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外壁・屋根塗装で火災保険を使う場合の利用条件や注意点

外壁塗装でも火災保険が適用されます!

「火災保険で外壁・屋根塗装?」と不思議に思われるかもしれませんが、保険の適用条件をクリアすれば、保険金で外壁・屋根塗装を行なうことが可能です。台風や竜巻による自然災害で被害にあった場合は、保険を使って補修できるケースがあります。

ここでは、火災保険の適用条件を外壁・屋根塗装の視点で見直し、その申請手順と注意点を説明していきます。本当に火災保険が適用できるのか、とお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

火災保険の種類

戸建住宅向けの火災保険は、3種類に大別されます。

「住宅火災保険」「住宅総合保険」「従来の住宅総合保険より補償の範囲を拡大したり、実際の損害額が補償されたりする新タイプの保険」の3つです。3つ目の「新タイプの保険」を保証範囲が広い「オールリスクタイプ」と「特約火災保険」とに分けると以下の4つに分類されます。

住宅火災保険

最も一般的な火災保険で戸建住宅向け火災保険の基本的なタイプです。火災、落雷、破損/爆発、風災、雹(ひょう)、雪災による損害を補償します。

例えば、台風時の飛来物や落雷で外壁が損傷した場合に、適用される可能性があります。但し、水害、水漏れ、暴行/破損、飛来/落下/衝突、持ち出し家財の損害は保険が適用されませんので注意が必要です。

住宅総合保険

住宅火災よりも補償範囲が広く、住宅に関する総合的な補償を受けられます。いわゆるオールマイティな保険です。

水害での損害も含まれますし、人の過失による水漏れ事故でも補償を受けることが可能です。自動車が自宅に突っ込んできた際に発生する壁の破損や、暴動・騒擾での破壊、泥棒の侵入による壁の損壊なども適用される可能性があります。

オールリスクタイプ

住宅総合よりもさらに補償範囲が広い火災保険です。保証会社によって補償内容は異なりますが、実際の損害額が補償される場合もあります。

特約火災保険

住宅ローンで家を購入した場合に加入義務がある火災保険であり、補償範囲は狭いものとなります。

外壁・屋根塗装で火災保険を利用する条件

対象となる「風災」とは

風災とは、台風や竜巻などの強風により「屋根材が破損した」「ものが飛んできて壁に穴があいた」このような被害を言います。風災の定義は基本的には「最大瞬間風速20メートル/秒以上」の強風となっており、雹災・雪災も含まれていることが多いです。

■風災の対象になる可能性が高い事例
保険対象となるのは、以下のような例で損害額が20万円以上の場合です。

・台風による強風や突風により、屋根材や外壁材が破損した
・竜巻や台風で飛んできたものが自宅にぶつかり壁に穴があいた
・雹(ひょう)が屋根材に当たり破損した
・大雪が降り、屋根材が破損した

■風災の対象にならない事例
・損害額が20万円以下の場合
・新築後10年が経ち経年劣化による色あせ
・最大瞬間風速20メートル/秒以下の風による被害

対象となる「水害」とは

水害とは、洪水、高潮、土砂崩れなど自然災害による損害のことをいいます。台風や大雨で洪水が発生して家屋が流されたときや、一定の基準を超える床下浸水が起こったときに保険が適用されます。

ただし、最低限の保証しか付いていない住宅火災保険では、水害は保証対象外となるので注意が必要です。また、家庭の雨漏り、水漏れは水害には該当しません。

水害の定義は各保険会社により異なりますが、下記の基準が一つの目安となります。

・建物または家財それぞれの時価の30%以上の損害
・床上浸水または地盤面から45cm超える浸水による損害

■水害の対象になる可能性が高い事例
・台風で近くの川が氾濫し、50cm以上の床上浸水したため壁の張り替えが必要となった
・豪雨で近くの山が土砂崩れを起こし、家の半分以上が破損した

■水害の対象にならない事例
・お風呂のお湯を止め忘れて、床が濡れた

火災保険の適用範囲として認定されやすい症状

火災保険の適用範囲として認定されやすい症状には以下のようなものがあります。

屋根材 ズレ 割れ 浮き 剥がれ 破損
スレート屋根
瓦屋根
金属屋根
棟板金
漆喰
屋根塗装

火災保険を使うためには、風災の影響だと診断されないとなりません。経年劣化による症状には、火災保険は適用されませんので注意が必要です。

塗装工事で火災保険を利用できるのか

屋根塗装、屋根補修において、災害による劣化と診断されれば保険を利用することができます。

事故発生後、外壁や屋根の劣化に詳しい外液塗装業者のスタッフが、破損した外壁や設備を調査し、自然災害で起きた破損なのか、経年劣化で起きた破損なのかを確認します。

調査の結果、破損が火災保険の適用対象と判断された場合、外壁塗装業者に改修工事の実施と保険の申請代行を依頼することができます。

火災保険を利用するときの注意点

利用条件

火災保険は保険を販売している保険会社によって適用条件が異なりますが、ほとんどの保険商品に共通する注意点を確認しておきましょう。

■1.被災した災害に対する補償がある保険に加入していること
災害で外壁や屋根が破損した時に火災保険の保険金で工事を行おうとしても、加入している火災保険がその災害を補償するものでなければ保険金を受け取ることはできません。例えば、水災に関しては、ほとんどの火災保険において標準プランに含まれていないことが多いです。

災害が起きる前に、「加入している火災保険の補償対象」「その地域でどのような災害が起きやすいか」を確認しておく必要があります。

■2.リフォームの工事費用が免責金額を下回っていないこと
免責金額とは、発生した災害に対し、被保険者(契約者)が自己負担しなければならない金額のことです。災害で破損した箇所の補修費用が、免責金額よりも低い場合、火災保険の保険金が支払われないため、補修費用に充てることが出来ません。

例えば、破損した外壁の補修費用が「18万円」、加入している火災保険の免責金額が「20万円」の場合、外壁の修理費用(18万円)が火災保険の免責金額(20万円)を下回っているため、加入者は修理費用を全額自己負担しなければなりません。

ほとんどの火災保険では、契約時に免責金額を、1万円・3万円・5万円・10万円といった段階の中から任意で設定でき、免責金額が低いほど保険料が高くなります。事前に加入保険の免責金額を確認をしておきましょう。

■3.一般的な自然現象ではなく「災害」によって被害を受けていること
もし風や雨が原因で外壁が破損したとしても、一般的に考えて破損に繋がりにくい自然現象の場合は保険適用の範囲外となり、補修費用が補償されない場合があります。例えば、風で屋根の瓦が剥がれて割れてしまった場合、その時に吹いていた風が強風であるか、ただの風であるかで保険が適用できるかどうかが変わります。

■4.被害発生から3年以内に申請すること
保険金は、災害による事故発生からから3年以内であれば後から請求することが可能です。この申請期限は『保険法』第95条によって定められているため、どの会社の保険商品でも3年以内という請求期限に変わりはありません。

しかし、3年以内だとしても、被害発生から時間が経ってから申請すると、保険鑑定会社が実際の被害状況を調べにくくなるため、保険金が適用されない可能性が上がってしまいます。どのような災害であれ、保険適用の可能性を上げるために、被害を受けてからできるだけ早く申請する必要があるということを覚えておきましょう。

火災保険を悪用する業者

悪徳業者がよく使う手を以下に述べますので、それぞれの注意点を確認しておいてください。

■1.無駄な工事を追加される
火災保険は免責金額を下回った場合は補償の対象外となるため、悪徳業者は保険金が支払われるように不必要な補修工事を次々に追加して、相場以上の高額な補修費用を請求してくることがあります。

仮に高額な工事を実施することによって火災保険の審査を通過できたとしても、工事の追加支払いが生じる場合もあり、せっかく振り込まれた保険金を無駄な工事費として使わなければならなくなります。

■2.「火災保険で無料外壁塗装」は厳密には間違い
「火災保険の保険金で外壁塗装工事費用が無料になります」「屋根の修理リフォームを無料にする裏技が使えます」などのように、「無料」を強調して火災保険を使った外壁塗装工事を勧めてくる悪徳業者もいます。火災保険は事故や災害による被害を補償するための保険なので、「災害に関係がなく、建物の価値を高めるためのリフォーム」は補償対象とはなりません。

通常は、外壁塗装を実施するためだけに火災保険は使えませんので「火災保険を使って無料で外壁塗装」という宣伝は間違いであるか、誇張表現であるため、契約は慎重に行いましょう。

■3.火災保険申請のために虚偽の報告を強要される
経年劣化による破損などの火災保険が適用できない破損であるにも関わらず、火災保険の申請手続きの際に、施主に保険会社に対して嘘の報告を強要する悪徳業者は要注意です。

万が一、悪徳業者の指示通りに嘘の申請内容を作成してしまうと、保険会社から「悪徳業者と共謀して詐欺行為を行った」とみなされ、施主まで加害者になってしまう可能性があります。

火災保険を利用する方法

火災保険を利用する流れ

ご自分で住宅の損傷や屋根の損傷個所のチェックは難しいので、外壁塗装業者と協力して申請をおこなうのが望ましいでしょう。

1.ご自身で外壁塗装業者に連絡・調査依頼
2.外壁塗装業者による損傷個所の調査
3.調査報告書と見積書の作成、必要書類を損害保険会社へ送付
4.保険会社へ事故報告の連絡(業者またはご自身)
5.保険請求書を保険会社に提出(業者またはご自身)
6.鑑定人による調査
7.被災額の確定後、保険金額の決定
8.保険金の支払い
9.外壁塗装業者による被災個所の工事開始

必要書類とは

火災保険を利用する際に、損害保険会社へ各書類の提出が必要です。主な書類は以下の3つになります。

・保険金の請求書
・事故の報告書
・修理した箇所の工事見積書

事故の報告書には下記の内容を既述しておくと良いでしょう。

1.契約者の名前、保険証書番号
2.損害発生の日時
3.損害発生の状況・事故の原因
4.損害のあった家の住所
5.損害箇所を示された家の見取り図

まとめ

火災保険といっても、火災による損害だけではなく様々な自然災害などにも、保険適用が認められるという事は、なかなか知られていない部分でもあります。大切なことは、ご自身が契約している火災保険の内容を見直し、よく理解することです。

被害発生後は、お住まいの被害状況をプロの外壁塗装業者やリフォーム会社に伝えて、外壁や屋根の劣化原因を特定してもらい、その上で、火災保険の調査員が自然災害による破損と納得できる情報を揃えておくことが大切です。

また、過去に起こった自然災害が原因の破損が見つかったときに備えて、現在加入している火災保険の種類や補償範囲を定期的に確認しておき、外壁塗装リフォームを行う際に外壁塗装業者に火災保険が適用できるか相談しても良いでしょう。

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